Welfare福利厚生
妊娠・出産・育児に関する制度
- 妊娠中の勤務時間短縮および休憩時間の確保
- 出退勤時各30分の遅出・早退、または60分の遅出もしくは早退を申請できます。また、所定の休憩以外に適宜休憩を取得することができるほか、時間外労働の免除を申請できます。
- 妊産婦の通院休暇
- 勤務時間内に健康診査や保健指導を受診するために、休暇を申請できます。
- 産前産後休暇
- 産前6週間(多胎妊娠時は14週間)、産後8週間(多胎妊娠時は14週間)の産前産後休暇を取得することができます。
- 所定外労働の免除
- 妊産婦および、3歳に満たないお子様の養育時間を確保するために、残業の免除を申請することができます。
- 時間外労働の制限
- 小学校就学前のお子様の養育時間が確保するために、1ヵ月毎の残業時間に制限を設けられる制度です。
- 育児休業
- 1歳6ヶ月(最大2歳まで延長)に達するまでに、育児休業を取得できます。
- 育児短時間勤務
- 3歳に満たないお子様の育児時間を継続確保するために、1日の就業時間を6時間勤務に申請することができます。
- 子の看護休暇
- 小学校就学前のお子様の負傷または傷病に備えて、子供1人につき年間5日、2人以上の場合は年間10日を限度として、年次有給休暇とは別に子の看護休暇を申請できます。
介護に関する制度
- 介護休暇
- 要介護者1名につき、年間5日、2人以上の場合は年間10日を限度として取得が可能です。
- 介護休業
- 介護を必要とするご家族のために、最長93日間の介護休業を、3回に分けて分割取得できる制度です。
- 所定外労働の免除
- ご家族を介護する時間に充てるために、残業の免除を申請することができます。
- 時間外労働の制限
- ご家族を介護する時間に充てるために、1ヶ月毎の残業時間に制限を設けられる制度です。
- 介護短時間勤務
- 介護時間を確保するために、対象家族1人あたり3年間を限度として1日の就業時間を6時間勤務に申請することができます。
その他の休暇に関する制度
- 有給休暇
- 入社後、6ヶ月に達した時点で10日付与され、勤続年数に応じて最大20日間付与されます。
- 夏季休暇
- 2023年度実績7連休。
- 年末年始
- 2023年度実績6連休。
- 慶弔休暇
- 冠婚葬祭時に使用する休暇です。
- 公務休暇
- 選挙や裁判員などの公務を遂行する際に取得する休暇です。
心と身体を大切にする制度
- 禁煙
- 健康カンパニーとして、社員全員の禁煙。
- 健康診断/人間ドック
- 定期健康診断のほか、35歳および40歳以上の方は人間ドックを受診いただきます。
- 保養施設・運動施設・旅行・スポーツイベント等の利用補助
- 東京都情報サービス産業健康保険組合(以下、TJK)による各種サービスを自由にご利用いただけます。
- メンタルヘルス相談
- TJKを活用し、メールや電話、面接で専門カウンセラーへの相談が可能です。
- 社員交流会
- 都内の某ホテルにて、新人歓迎会、忘年会を毎年開催。
- 社員旅行
- 3年に一度、全社員で海外旅行へ行きます。 2014年11月:インドネシア(バリ)。 2017年11月:タイ(バンコク)。 【追記】2023年10月:沖縄。